心理的瑕疵あり

心理的瑕疵あり物件をご紹介します。

心理的瑕疵物件とは別名精神的瑕疵有物件とも呼ばれています。これは不動産取引で土地建物での事件・事故が起こった物件のことをいいます。事故・事件の物件を大きく分けて下記の通りです。

事件:自殺、殺人等の事件沙汰 事故:火災、水災等 指定暴力団事務所:近隣の指定暴力団事務所等

宗教系跡地:神社、社、お墓、地蔵等 井戸

その他嫌悪施設:ゴミ焼却場、葬儀場、宗教団体等

上記のような物件の場合なかなか人が住みつきにくく不動産的には売値が下がることになります。

しかし、住んでいる物件、住みたい物件が心理的瑕疵あり物件になっている確認する手段として、不動産屋が告知する必要がある瑕疵担保責任については民法570条と宅地建物取引業法40条(宅建業法41条)で制定されています。

しかし、心理的瑕疵あり物件は具体的に何を指すのかは実は具体性に乏しい場合があります。買主側の価値観や宗教観により判断が大きく異なってくることがあります。

井戸についても埋めた経緯は確認できますがその穴をどのように埋めたかどうかは実はとっても重要なのですが具体的に説明しているところは少ないかもしれません。


心理的瑕疵あり物件の扱い

また、神がかり的なところもあるため、売主が賠償責任を負う可能性があるため、どのように記載告知すればよいのか判断がつきにくいようです。 一番厄介なのは売主がその事実を知らなかったということです。

知らないことを告知することができないため、もし告知しなかった場合はそれが違反になるかが判断しづらいということになります。このように心理的瑕疵あり物件の売却時には「重要説明事項」として告知する必要があります。

そのため、売主は心理的瑕疵あり物件をなるべく把握しておくべきでしょう。